2012.10.13
『 平成24年10月度 安全運転教育指導会議 』 平成24年10月13日
平成24年10月13日
『平成24年10月度 安全運転教育指導会議
大田区東海4-9-12

Ⅰ.危険物を運搬する場合に留意すべき事項
自動車事故報告規則(昭和26年運輸用令第104号)第2条第3号に規定されたものをいう。

①消防法や他の危険物の法令遵守。

②危険物取扱者等の資格。

③危険物の性質を理解。

④危険物の取扱方法。

⑤積載方法及び運搬方法。

⑥運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保する為にとるべき方法。
⑥-1緊急連絡カード(イエローカード)の携行、その他必要事項に付いて規定されているか。

Ⅱ.ゆっくりゆとり運転
⑦生活道路での安全運転。

⑧不必要な追越運転の禁止。
Ⅲ.納品先での注意事項を再確認。
最重要項目:サイドブレーキ + 車止めの徹底。
連結・切り離し作業方法再確認。
コンテナ後部扉開閉確認。
ヘルメット・安全靴着用。
Ⅳ.タイヤチェーンの確認。
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