2014.10.11
平成26年10月度 安全運転教育指導会議 H26.10.11
平成26年10月度 安全運転教育指導会議

東京都大田区東海4-9-12-6階 会議室

危険物を運搬する場合に瑠意すべき事項。

自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第3号に規定されたものをいう。

消防法や他の危険物の法令遵守。

危険物資格者等の資格。

危険物の性質の理解。

危険物の取り扱い方法。

積載方法及び運搬方法。

運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合には安全を確保するためにとるべき方法。

緊急連絡カード(イエローカード)の携帯その他必要事項に付いて規定がされているか。
ゆっくりゆとり運転。
生活道路での安全靴での安全運転。
不用意な追越運転の禁止。
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