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2026.01.10

2026年1月度 安全運転教育指導会議

2026年1月度 安全運転教育指導会議

東京都大田区東海4-9-12 IEC構内にて開催

 

■『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
平成13年8月20日国土交通省告示第1366号 年間を通して行う安全運転教育12項目のⅩを実施!
Ⅹ.『交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法』
☆プロドライバーとして 心身の調子を整えよう!
(1) ドライバーの生理的・心理的要因から交通事故になることがある。
(2) 過労運転防止のために改善基準告示の規定を遵守すべきである。
(3) プロドライバーは疲労回復に努め、十分な睡眠をとる必要がある。
(4) 飲酒運転は厳禁。運転時に酒気帯びとなるような飲酒も控える。
(5) 覚せい剤などの薬物を寄せ付けないようにする。 ※疾病治療薬の副作用にも注意する。
(6) 運転中はスマートフォンなどを絶対に使用しない。
(7) 安全運転のためにも良好な心理状態を維持するように努める。


交通事故の生理的要因、心理的要因とは?
★【要注意】生理的要因…過,無疑不足、飲酒、薬物摂取
★【要注意】心理的要因過信をやあせり、興奮
注意すべき生理的要因。心理的要因を知ろう!
①過労状態
長時間労働や休息の不足などによる過労状態は、事故の原因になります。
②睡眠不足
睡眠の量(時間)と質が不足すると、事故の原因になります。
③飲酒運転
飲酒は、速度感覚の麻痺、視力・視野の低減、認知・反応などの機能低下、 運転動作の過ちなどクルマの
運転に悪影響を及ぼし、事故の原因になります。

④違法な薬物
覚せい剤などの違法な薬物の使用は意識障害などを引き起こし、事故の原因になります。
⑤かぜ薬等の服用
疾病の治療のための薬の服用でも、眠気を招く作用のあるものなどは事故の原因になります。
⑥運転技能への過信
自分の運転技能への過信は、安全運転の基本の軽視、集中力の欠如、自分本位などを生じ、事故の原因
になります。
⑦急ぎの心理
急ぎやあせりの心理は、スピード超過、 強引な車線変更、一時停止の無視などにつながり、事故の原因になり
ます。
⑧興奮状態
興奮状態での運転は、的確な判断ができない上に、他車に対して攻撃的になり、事故の原因になります。


過労運転防止 — 運行中・日常生活の留意点
★運行中の休息を適切にとる。
★日常生活では十分な睡眠などで心身を良好に保つ。
<運行中の留意点>
プロドライバーとして、国が規定している労働時間(拘束時間・休息期間・運転時間など)を遵守し、過労に
ならない運転を心がけましょう。
□疲れを感じる前に休憩をとる
□休憩時には身体を動かす
□長時間の連続運転をしない (4時間に1回は30分以上の休憩を)
〈日常生活の留意点>
□十分な睡眠をとる
□バランスのよい食事をとる
□ストレスをためないようにする
□健康診断を必ず受ける 

飲酒運転の防止と罰則について
★飲酒運転は絶対に行ってはならない。
★アルコールは自分が思った以上に体内に残るので注意する
飲酒運転は社会悪であり厳しく罰せられる
飲酒運転は悲惨な交通事故を生む行為であり、絶対に行ってはなりません。飲酒運転は
社会悪であり、厳しく罰せられます。走行中はもちろん、休憩時や仮眠前の飲酒は厳禁です。
また、体内に入ったアルコールはすぐには消えないため、乗務前日から、飲酒・酒量を控え
るようにしましょう。

違法薬物は厳禁! 治療薬は慎重に!
★違法薬物使用による交通事故は厳しく罰せられる。
★治療薬なども自動車運転死傷行為処罰法における薬物に該当する。
違法薬物使用での車両の運転は重大事故に直結する
覚せい剤や大麻、向精神薬、危険ドラッグなどの使用は違法行為であり禁止されています。
これらを使用して車両を運転すれば、重大な交通事故を引き起こし、甚大な被害を発生させ
かねません。
違法薬物を使用して人身事故を引き起こし、自動車運転死傷行為処罰法によって「危険
運転致死傷罪」が適用された場合には極めて厳しい刑罰が科されます。違法薬物を寄せ
付けない意志を持ちましょう。
治療薬の選択・服用は医師・薬剤師に必ず相談する
自動車運転死傷行為処罰法における薬物とは、違法薬物だけを指すものではありません。
疾病の治療のために服用した薬の副作用や、風邪・花粉症治療のために服用した薬などで
眠気を誘発された場合などもその中に含まれます。
治療薬などの服用にあたっては、医師や薬剤師にトラックドライバーであることを申し出て、
眠くならない薬を選択してもらう必要があります。 


ドライバーの心理的要因による事故防止(1)
★「ながら運転」の罰則は厳しくなっている。
★「ながら運転」は容易に前方不注視の状態を招く非常に危険な行為。

「ながら運転」は絶対に行わない
道路交通法改正を受けて2019 年12月1日から「ながら運転」に対する罰則が強化され、携帯
電話などを保持して通話しながら運転するなどした場合、違反点数は3点、 罰則は6か月以下の
懲役または10 万円以下の罰金、反則金は大型車の場合2万5000円となりました。
「ながら運転」は容易に前方不注視の状態を招く、非常に危険な行為です。事故防止のために、
「ながら運転」を絶対に行わないようにしましょう。




ドライバーの心理的要因による事故防止(2)
★心理的に不安定だと、正しい判断・運転ができない。
★運転席周辺が雑然としていると、ヒューマンエラーの原因になる。
穏やかな精神状態を保ち自分の心をコントロールする
交通事故発生の心理的要因として、「運転技能への過信」 「急ぎの心理」「興奮状態」などが
あります。たとえプロドライバーであっても、心理的に不安定であれば、正しい判断・運転を行うこと
ができずに事故を発生させてしまうことがあります。
穏やかな精神状態を保ち、自分の心をコントロールして安全運転に徹しましょう。
ヒューマンエラー防止のために運転席周辺を整えよう
運転席周辺、特にダッシュボードに伝票・地図などが置いてあると、運転中に手に取り確認する
など脇見運転の要因になることがあります。また、同様に食べ物・飲み物や私物などを置いておくと、
運転中にそれらが運転席の床に落ちたりする可能性があり、それがヒューマンエラーの要因になる
ことがあります。運転席周辺は整理・整頓・清掃し、 きれいな状態にしておきましょう。 

 

 

 

2026年の無事故・無違反を約束す。
①自分自身に無事故・無違反を約束する
②会社に無事故・無違反を約束する
③ 荷主に無事故・無違反を約束する
④仲間に無事故・無違反を約束する
⑤家族に無事故・無違反を約束する
★法令遵守を徹底する
★飲酒運転は絶対にしない

 

 

 

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