毎度、中山さんです。
先日の朝食(#^.^#)
先日の家飲み(^◇^)
お昼は、蕎麦だし
そんなにヘルシーメニューなんだけど
瘦せない・・・
健康診断までカウントダウンが始まってるですが、
かなりピンチです。
baibaikin
令和7年9月度 安全運転教育指導会議
東京都大田区東海4-9-12
IEC構内にて開催
9月の約束
1. 秋の全国交通安全運動を意識しよう!
2025年9月21日(日)~30日(火)を期間として、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。これを機会
として、安全運転の基本を意識し直し、しっかり実践しましょう。
2. 積極的にリスク回避をしよう!
リスク(=危険性)があるにもかかわらず、その回避を図らなければ事故につながります。積極的にリスク
回避を行う姿勢を持ちましょう。
3. 健康増進に取り組もう!
9月は、厚生労働省が推進する健康増進普及月間です。自分自身の健康状態を見直すとともに、
健康増進に取り組みましょう。
秋の全国交通安全運動を意識しよう!
トラックドライバーの重点項目(本誌選択)
〇飲酒運転は絶対にしない
〇漫然運転脇見運転をしない(追突事故防止)
〇交差点での安全確認を徹底する(交差点事故防止)
〇「思いやり・ゆずり合い」の気持ちで運転する
〇ながら運転は絶対にしない
秋の全国交通安全運動期間など
★運動期間:2025年9月21日(日)~30日(火)
★事業用トラックの交通事故ゼロを目指す日:2025年9月30日(火)
健康増進に取り組もう!
●「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ」
●今より「プラス10分」の運動を行う
●毎日「プラス1皿」の野菜を食べる
●1日「7時間以上」の睡眠をとる
●生活習慣病の予防・改善を行う
併せて行う健康管理,
★熱中症対策を継続する
★意識して疲労回復に努める
危険物の種類および危険性・有害性
危険物について正しい知識を持つ
危険物輸送の第一歩は危険物をよく知ること
危険物を輸送する場合、自分が運ぶ危険物の種類・性状、注意事項など正しい知識を
持っていることが求められます。
トラックやタンクローリーで輸送する危険物等には、次の表1に挙げたものがあります。
いずれも取り扱い・ 運転には注意が必要です。危険物の危険性・有害性は、表2のように
分類されます。危険物を輸送する際は、事前に危険物の危険性・有害性について必ず
確認してください。
危険物・毒物の関係法令と種類
危険物 消防法 消防法が規定する第1類から第6類(酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、
引火性液体(ガソリン・アルコールなど)、自己反応性物質(ニトログリセリンなど)、酸化性液体など)
高圧ガス 高圧ガス保安法 液化ガス、酸素ガス・水素ガス・プロパンガスなどの可燃性ガス。
毒性ガスなどで高圧状態にされたもの
火薬 火薬類取締法 火薬、爆薬、火工品(雷管、導火線など)など
毒物・劇物 毒物及び劇物取締法 塩素、ニトロベンゼン、発煙硫酸、黄リンなど
表2:危険性・有害性の類別
危険性 禁水性 水をかけると発火する恐れがあるため、水での消火は厳禁
爆発性 熱、光、摩擦、衝撃で爆発する発火物から遠ざけ距離を
保つことが必要
可燃性など 低温で引火しやすい
有害性 常温 常温で有害ガスを発生する
加熱時・火災時 加熱時・火災時に有害ガスを発生する
水に接触 水に触れると有害ガスを発生する
危険物輸送の基本事項(1)
★危険物などの輸送は、有資格者が乗務する必要がある。
★運行時には、必要な資格の証書等を携行しなければならない。
危険物などの取り扱いには資格が必要
危険物の輸送は、基本的に危険物取り扱いの資格を持った者(運転者または同乗者)が
乗務する必要があります。そして、運行時には、危険物取扱者は危険物取扱者免状を携行
しなければなりません。
また、高圧ガスを輸送する場合は、 高圧ガス移動監視者の資格を持った者が乗務する
必要があります。運行時には、高圧ガス移動監視者は高圧ガス移動監視者講習修了証を
携行しなければなりません。
こうした運行を行うプロドライバーは、法令遵守の精神を持ち、安全運転を行うことはもちろん
危険物についてよく理解し、危険物のリスクを抑える運転・取り扱いを行う必要があります。
危険物や高圧ガスなどを取り扱うことができる有資格者として、準備を怠らず、高い安全意
識を持ち、慎重な運転で運行を完遂してください。
危険物輸送の基本事項(2)
★出庫前に十分な点検と確認を行う。
★運行の際はイエローカードなど必要な備品・携行品を持参する。
★一定量以上の危険物・毒物を運ぶ際にはクルマの前後に標識を表示する。
十分な点検と確認を実施/備品と携行品を持参する(イエローカードなど)
危険物を輸送する際は、出庫前に十分な点検と確認を行うことが重要です。
また、もしもの事態に対処するために備品と携行品(表4を参照のこと)を持参する必要が
あります。
イエローカードは、荷主が発行する、品名別の注意事項等を記載した書面で、台紙が黄色で
あることからイエローカードと呼ばれています。 万が一、事故が発生した場合には、必ず
イエローカードを見て対応してください。
車両の前後に標識を表示する
一定量以上の危険物・毒物を運ぶ際には、危険物輸送を示す標識を車両の前後に表示し
なければなりません。
危険物を運搬する際の基本的な注意点
★安全を確保し慎重に運転する。
危険物積載車両の通行禁止区間
道路法において、危険物積載車両は、基本的に水底トンネルや延長5,000m以上の長大
トンネルなどの通行が禁止されています。ただし、緩和措置などもあるので、危険物を輸送
する際にはあらかじめ確認してください。
通常の運行以上に安全運転に徹することが必要
トラックで危険物を運搬する場合には、安全を十分に確保して慎重に運転を行ってください。
《運行前の注意点》
〇混載禁止の危険物を同一車両に積んではいけません。
〇危険物を運搬する際は、出庫前に十分な点検・確認を行います。
〇必要な車両備品・携行品を持参します。
《一般道走行時の注意点》
〇車間距離を十分にとります。
〇速度は法定速度以内で余裕を持って運転します。
〇“急”のつく運転はしません。安全確認をしっかり行います。
〇交差点は交通が集中する場所なので、特に慎重に運転します。
〇下り坂のカーブでは必ず減速します。その際、エンジンブレーキ、排気ブレーキを有効に
使用します。
〇踏切通過時、しっかり確認し、すやかに通過します。
《高速道路走行時の注意点》
〇スピードを抑制して運転します。
〇必要十分な車間距離をとります。
〇雨の日は、特に前述2点を意識ます。
《積み降ろし時の注意点》
〇指定された位置に車両を停めて輪止めをします。
〇火気、火花は厳禁です。また、静気発生防止をします。
〇車両から離れず、荷受けを行うの危険物取扱者と相互に積み降ろを確認します。
万が一の事故発生時にも適切な対応を!
★あわてずに必要な措置を適切に実施する。
①事故発生時の応急措置
ハザードランプと停止表示板(三角表示板)などで事故を知らせます。事故発生を大声で告げ
風上などの安全な場所に人を移動させます。付近の可燃物を遠ざけます。
②緊急通報
消防・警察に事故発生の通報を行います。(いつ、どこで、 なにが、どうした、けが人の有無、
自分の名前など)
③緊急連絡
会社と荷主に連絡し、事態・ 状況をはっきりと伝えます。
④漏洩・飛散
危険性の有無を確認し、可能であれば漏洩を止める措置をとります。
(イエローカードの記載に従う)
⑤周辺火災
危険性の有無を確認し、近隣住民の避難を優先させるか、消火を行うかを判断します。
⑥引火・発火
もし引火・発火した場合は、 消防・警察に通報し、近隣住民を避難させます。
⑦救急措置
安全な場所へ移動し、「皮膚や目への付着」「吸入していないか」を確認します。
(イエローカードの災害拡大防止措置に記載された内容に従って応急手当を行います)
タンクローリーの車両特性
★重心が高い、荷の液体が動くことで重心が動く。
タンクローリーの車両特性を踏まえ慎重に運転すべき
タンクローリーは、車両の重心が高いことに加え、石油類などの液体を積載していることから
事故リスクにつながる車両特性を有しています。タンクローリーを運転するドライバーは、
次に挙げる車両特性を踏まえ、十分に注意して慎重に運転する必要があります。
《タンクローリーの注意すべき車両特性》
〇通常においても、重心が高いことにより横転の危険性が大きい車両です。
〇走行中にタンク内で液体が動くことによって、さらに横転リスクが増えます。
〇カーブや交差点で急旋回するときには、遠心力で積荷の液体が外側に片寄ります。
〇急ブレーキや急発進など、“急”のつく運転をすると、前または後ろに積荷が片寄ります。
〇トレーラタイプの場合には、ジャックナイフ現象など、特有の現象を生じやすい車両特性が
あります。
タンクローリーの運行上の注意事項
★積荷が有するリスクを意識し、危険の抑制に努める。
人ごみを避ける、火気を避けるなどの注意が必要
タンクローリーは、石油類などをはじめとした危険物や高圧ガスなどを積載して運ぶ場合が
多くあります。そうしたタンクローリーを運転するドライバーは、積荷が有するリスクを意識し、
危険を抑制するように心がけ、行動することが求められます。
≪運行中の注意事項》
〇高圧ガスなどの輸送の場合には、 ガスの温度を常に40℃以下に保ち、 ガスの温度の
上昇を防ぐため、水をかけたり、日陰に停めるなどの対応が必要です。
〇繁華街や人ごみは避けて通行します。
〇上方の障害物には注意が必要です。車両の高さよりもタンクの高さが高い場合には、高
さ検知棒を設置しましょう。
《駐車時の注意事項》
〇人の集まる施設、文化財等の重要な施設、住宅密集地に近い場所での駐車は避けます。
〇交通の流れが連続していなくて、 火気のない広い場所に駐車します。
〇駐車中には、やむを得ない場合を除いてドライバーは車両から離れないことが必要です。
やむを得ず離れる場合にも、監視できる場所にいるようにします。
baibaikin
毎度、中山さんです。
『交通安全研修会』に参加のため、
トラック協会に行って来ました。
時間前にエントランスにて待機。
さて、今回の『交通安全研修会』は、
近年、交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、
自転車、電動キックボード等による事故が目立っていることを踏まえ、
最近の交通事故情勢と改正道路交通法の概要及び、
全国で運用が開始されているマイナ免許証の概要について理解を深め
従業員への交通事故防止と安全運転管理の徹底を図るため、
最近の交通事故情勢と改正道路交通法の概要及び全国で運用が開始されているマイナ免許証の概要について理解を深め
従業員への交通事故防止と安全運転管理の徹底を図るため、警視庁の担当官をお招きし、交通安全研修会を開催。
今回、中山が参加した研修では、
-
最近の交通事故情勢の分析
-
改正道路交通法の概要
-
全国で運用が開始されている「マイナンバーカードを活用したマイナ免許証」
について理解を深めました。
マイナ免許証の概要とメリット
国としてマイナンバーカードと運転免許証の一本化を推進しており、次のようなメリットがあると説明がありました。
-
住所変更手続きのワンストップ化
本籍・住所・氏名に変更が生じた場合でも、公安委員会への変更手続きが不要。 -
オンライン講習の導入
運転者講習の利便性が向上。 -
経由地更新の拡大
住所地以外の公安委員会でも更新手続きが可能。 -
手数料の新設
制度運用に伴い新たな手数料が設定される。
物流業界における現状と課題
一方で、当社を含む物流業界では、乗務員さんが出庫・帰庫時に点呼を受ける際、運転免許証の確認が必須です。
また、アルコール検知器の使用時にも運転免許証が必要となります。
そのため現状では、マイナンバーカードと運転免許証の両方を保持する必要があることも確認されました。
まとめ
今回の研修を通じて、制度の変化や利便性だけでなく、実務上の課題についても理解を深めることができました。
当社では引き続き、従業員一人ひとりの安全意識向上と法令遵守を徹底し、安心・安全な物流サービスの提供に
努めてまいります。
baibaikin
標準的運賃で次の一手へ
東京都トラック協会(水野功会長)
は、「標準的運賃」の届出をした会員事業者が収受の実現に向けて実践するため、
「標準的運賃の活用状況に関するアンケート」を実施して、
次の一手となる取り組みについて検討していく。
物流の2024年問題への対応の前提となる「標準的運賃」は、
「適正原価」に発展することとなったが、
具体的な枠組みの提示や新法が機能するまでには少なくとも数年を要する見込みから、
改めて標準的運賃について理解を深め、収受に向けた行動を促していく方針だ。
行動に向け実態調査実施
東ト協物流政策委員会(三村偉一郎委員長)の下に設置している運賃・料金適正化検討小委員会
(下川悟委員長)は 8月1日、東ト総合会館で小委員会を開催し、
標準的運賃の活用状況に関するアンケート案およびアンケート調査の実施スケジュール案について審議・了承。
物流政策委員会の三村委員長、下川・ 中島秀治両副委員長が小委メンバーを務めることから、
委員会としてアンケートの実施を了承した。
アンケートの回答は、 8月6日から20日まで、 東ト協ホームページの専用アンケートフォーム(二次元コード参照)から
受け付ける。実施に当たり、物流政策委員会委員をはじめ、常任委員会委員、支部長、事務長、専門部会員等に対して、
アンケートへの協力を要請し、支部会員や部会員からの回答を募る。
アンケートの項目は、標準的運賃の理解度をはじめ、標準的運賃の提示・収受状態、ドライバーの賃上げ・充足状態、
燃料サーチャージの状況などに加え、会員事業者が標準的運賃で困っている事や必要なサポートについての意見を広く収
集する。
アンケート実施後、結果を取りまとめ、小委メンバーへの報告を経て、正副会長会へ報告する。
小委では、標準的運賃の取り組みのさらなる推進のため、 届出後の荷主などとの交渉状況を把握し、
会員事業者の質金上昇などの状況のデータに基づいて、 今後必要とされるサポートについて物流政策委員会で検討し
ていくことを確認した。
アンケートの実施に当たり、会員事業者の標準的運賃の届出率は95.7%となり、荷主との運賃交渉に標準的運賃や
自社運賃を提示し、希望額とはいかないまでも運賃値上を実現する事業者がいる一方で、運賃交渉を実施していない
事業者も存在するなど、標準的運食への理解、普及・浸透が進んでいない状況にある。
このため、標準的運貨届出後に運賃交渉へ臨む際の障壁を取り除き、交渉未実施の会員事業者には運賃・料金の値上げに
向けた行動を求めていくとともに、将来の物流危機の回避には値上げが必要となる状況を浸透させていく。
さらに、標準的運賃の取り組みの深度化を進めるとともに、数年後とされる適正原価に対応するため、情報の収集や
東ト協としての意見を集約していくことが必要とした。
baibaikin
令和7年8月度 安全運転教育指導会議
東京都大田区東海4-9-12
IEC構内にて開催
■『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
平成13年8月20日国土交通省告示第1366号 年間を通して行う安全運転教育12項目のⅤを実施!
8月の約束
1. 始業点呼を明るく元気に行おう!
2.追突事故防止に努めよう!
3. 健康のために食事を見直そう!
酷暑の中で、連日の運行を安全・確実に行うためには、肉体と精神を健康に保ち、仕事に取り組む意識
を高く持ち、集中力を切らさずに安全運転に徹することが求められます。
質・量ともに十分な睡眠と、バランスの良い食事をとるなど体調管理に努め、元気に気持ちよく仕事に
取り組みましょう。もちろん、熱中症対策も適切に行ってください。
また、夏休み時期であることを背景として、渋滞が発生する高速道路での追突事故や、 一般道での
『対子ども』の事故に注意してください。
過積載の危険性
過積載の危険性を知り、その防止を徹底しよう!
(1) 安全な運行のために最大積載量を守る必要がある。
(2) 過積載は交通事故の原因となり、事故被害を大きくする。
(3) 過積載は社会的にも悪影響を及ぼす。
(4) 過積載は違法行為であり、厳しく罰せられる。
(5) 過積載は会社ぐるみで防止すべきである。
「過積載の危険性」です。過積載はいくつもの法令に違反する行為であると明確に位置付けてください。
危険性・事故リスクが高いこと環境や道路などに悪影響を及ぼすことなどを踏まえ、過積載を防止する。
最大積載量を守って運行する。
★自分が運転するトラックの最大積載量を遵守する。
★過積載は法律違反であり、決して行ってはならない。
最大積載量を守ることが道路運送車両法によって定められており、かつ道路交通法によって最大積載
量を超えて積載した車両を運転することが禁止されています。
過積載がもたらす事故の要因
★高重心で不安定/バランスが崩れる。
★制動距離が長くなり事故要因になる。
★フェード現象やベーパーロック現象を生じさせる。
★衝撃力が大きくなる。
★過積載トレーラは「ジャックナイフ現象」を起こしやすい。
過積載の状態では、トラックやトレーラ自身が内在しているとされる事故リスクがさらに高まり
ます。こうした過積載の危険性を強く認識してください。
過積載は社会に対して悪影響を及ぼす。
★大気汚染/人体に悪影響を及ぼす。
★騒音被害/燃料・オイルの無駄を生む。
★道路や橋にダメージを与える。
過積載を行えば罰則が科せられる
過積載状態のトラックやトレーラを運行して取り締まりを受ければ、ドライバーは過積載の
程度に応じて処罰されます。安易な気持ちや判断で過積載を行うことは絶対にやめましょう。
事故事例に学ぶ 『3件の過積載事故・違反』の深層に学ぶ
2件の過積載事故と1件の違反事案を取り上げ、過積載防止について考える。
事故事例(1) 過積載でタイヤがパンクし、制御不能になって対向車と正面衝突
加害車両と被害車両に乗っていた合計7人が全員死亡した悲惨な事故。原因は、過積載に
よってトラックのタイヤがパンクして逸走したことです。過積載の重量は路面と接するタイヤが
負荷に耐えられなければ、事故に直結するということを示す事故事例です。
事故事例(2) 日常的に繰り返された過積載の影響でボルトが破断してタイヤが脱落
日常的に過積載を繰り返す行為と、不適切な車両整備が結び付くと事故リスクが発生する。
この事故では、反対車線に飛び出したタイヤにぶつかった車両や歩行者はいませんでしたが
それは“たまたま”いなかったというだけであり、車両や歩行者にぶつかっていたら深刻な
事故になっていたはずです。
事故事例(3) 利益を追求するために過積載を行うも、匿名の通報によって発覚
利益追求のために行っていた過積載での運行が、匿名の通報によって発覚し、取り締まりを
受けたものです。誰が通報したのかは伝えられていませんが、推して知るべし・・・・・・です。
悪事はやがて発覚します。そのために失った社会的な信用は大きなダメージとなり、会社に
危機をもたらします。
仕事と職場の安全衛生 「荷崩れ」による荷役作業中の災害を防ごう!
①「墜落・転落」、②「荷崩れ」、③「フォークリフト災害」、④「(トラックの)無人暴走」、
⑤「後退時の災害」は、「荷役5大災害」と言われています。今回は、その中から荷崩れに
ついて取り上げ、注意喚起を図りました。荷崩れ災害の半数以上が 「積み降ろし時における
被災」です。積み付けを適正に行うことや、運行中に荷崩れを発生させないことが重要ですが
あわせて積み降ろしの前に積荷の状態を確認することを忘れないようにしましょう。
グリーンエコプロジェクト
危険物を運搬する場合に留意すべき事項
危険物運搬の際にルールと周囲の危険物車輛への対応を確認。
適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通状況(ヒヤリハット)
運前の自前準備で守られる命がある。
予め運行経路を調べておくことで危険を回避しましょう。
事故が多い場所や原因を事前に把握、安全を重視した経路選択を最優先。
歴史からみる環境問題
環境対策の起源を知り、足跡を辿る事で今何が求められているかを知りましょう。
環境対策は時代と共に進化しています。私たちも柔軟に対応し、持続可能な未来を目指して
行きましょう。
baibaikin
令和7年7月度 安全運転教育指導会議
大田区東海4-9-12
IEC構内にて開催
■貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
平成13年8月20日国土交通省告示第1366号 年間を通して行う安全運転教育12項目のⅣを実施!
正しい積載を行い、 安全運行を遂行しよう!
(1) 偏荷重(へんかじゅう)は事故リスクとなるので注意する。
(2) 軸重に関する規定を守り、適切な重量配分をする。
(3) 長さ・幅・高さなどの積載のルールを守る。
(4) 適正な積み付けと効果的な固縛を実践する。
(5) 余裕をもった、荷物にやさしい運転を行う。
(6) 運行の途中で固縛の状態を点検することも必要である。
偏荷重の危険性を意識しよう!
★偏荷重が生じると、車両の安定性を損ない事故の要因になる。
★積荷の重心が偏らないように積み付け、必要十分な固縛を行う。
★運行中に荷崩れによる偏荷重を生じさせないよう注意する。
偏荷重を防止する
トラックに偏荷重(積荷が前後左右のいずれかに偏った状態)が生じると、車両の安定性を損ない、事故の要因になります。
偏荷重は積み付けや固縛が適正でないために生じることがあります。積み込みの際には、積荷全体の重心の位置が前後・左右ともに荷台の中心になるように積み付けるようにしましょう。そして、必要十分な固縛を行ってください。
積荷が積み付け・固縛に対する外装強度を持っていない場合は、型崩れによる荷崩れを起こす場合があるので注意してください。また、急ブレーキやカーブでのスピード超過など、運転面で積荷への負荷がかかると荷崩れなどにより
偏荷重が生じます。荷物にやさしい運転を行いましょう。
軸重・輪荷重に関する規定
★基本は軸重10トン以下/輪荷重5トン以下。
★重量貨物の積載時には集中荷重・偏心荷重にならないように注意する。
軸重・輪荷重の規定を遵守する
トラックは、法令に基づいて車軸や車輪にかかる重さ(軸重・輪荷重) についての規定が定められていま
す。運行に際しては、これらの規定を遵守し、軸重・輪荷重の超過を犯さないように注意しましょう。
軸重・輪荷重の規定:軸重(1本の車軸にかかる重さ)は10トンを超えてはならず、輪荷重
(1つの車輪にかかる重さ)は5トンを超えてはならない。
特例8車種のセミトレーラ連結車の場合:2軸トラクタ部分の駆動軸重が 11.5トンを超えては
ならず、輪荷重は 5.75トンを超えてはならない。
総合重心位置などを考慮して重量配分をする
特に重量貨物を積載する際には、 最大積載量内であっても、集中荷重・ 偏心荷重になりが
ちです。場合によっては軸重・輪荷重の違反になるので注意が必要です。積み付けにあ
たっては、積荷全体の総合重心位置などを十分考慮して重量配分をするようにし、軸重・
輪荷重が適正な状態になるようにしましょう。
積載のルールを守ろう!
★長さ・幅・高さの積載制限を守る。
★制限を超えた積載には出発地の警察署長の許可が必要。
長さ・幅・高さのルールをしっかり守る
積載制限として、長さ・幅・高さについて、積載のルールが規定されています。安全な運行を
行うためにも、 これを守って運行しましょう。
長さ: 自動車の長さの1.2倍以下、かつ車体前後から自動車の長さの1/10を超えてはみ出さ
ないこと。
幅: 自動車の幅の1.2倍以下、かつ車体左右から自動車の幅の1/10を超えてはみ出さないこと。
高さ:地上から3.8m以下。
積載制限を超えた積載を行う場合は許可を受ける
積載物が分割できない等の理由のために、積載制限を超えた積載を行う場合は、出発地
の警察署長の許可を得て、 次の条件を遵守する必要があります。
①荷物の見えやすいところに次のものをつける
昼間:0.3㎡以上の赤色の布
夜間:赤色の灯火または赤色の反射器
②車両前面の見やすい所に許可証を掲示する
(出発地の警察署長の許可を得る)
③その他、道路における危険防止上の必要事項を遵守する
荷物にやさしい運転をしよう!
★ゆっくり慎重にハンドル操作を行う。
★余裕をもった運転で、急ブレーキはかけない。
ハンドル操作は“ゆっくり”
〇ハンドルはゆっくりと切るようにしましょう。
〇「積載時」「空車時」「荷物の重心が後方にある場合」など、状態に合わせて慎重なハンドル
操作をしましょう。
〇車線を変更する際にも、ハンドルは大きく切らないようにしましょう。
〇高速道路走行中はスピードが出ているので、大きくハンドルの切り返しをしないよう注意
しましょう。
急ブレーキはかけない
〇急ハンドルや急ブレーキなどを行わないようにしましょう。
〇そのために、先を予測して、余裕のある運転を行いましょう。
〇雨天時の急ブレーキは、スピンしやすくなります。また、空車時の急ブレーキは後輪が
ロックしやすく、制動距離が長くなります。雨天時、空車時の急ブレーキは禁物です。
固縛の点検を習慣にしよう!
★高速道路では2時間を目安に固縛を点検。
★一般道路では4時間を目安に固縛を点検。
★「おかしい」と感じたら停止して確認する。
定期的に固縛を点検する
積み込みの時にしっかり固縛を行っても、走行中の振動や横揺れなどで固縛がゆるんで
しまうことがあります。そのため、固縛の状態を定期的に点検することが大切です。
【高速道路】2時間を目安にパーキン
グエリアなどで車を停め、固縛状態を点検する。
【一般道路】4時間を目安に安全な場所で車を停め、固縛状態を点検する。
荷崩れを起こす前に確認
走行中に、積荷の状態や固縛について「おかしい」と感じたら、すぐに安全な場所に停止して
確認しましょう。 「おかしい」と感じながらそのまま運転し続け、荷崩れなどを起こしてしまった
ら、荷物を破損させてしまいかねません。また、偏荷重になり、事故の要因になります。
「大丈夫だろう」と考えず、「固縛がゆるんでいるかもしれない」と考えましょう。
実践しよう! 仕事と職場の安全衛生〔4〕
熱中症のメカニズムを知ろう!
体温上昇を抑える働き方を実践する
暑い環境下で、長時間の作業を行ったりすると体温が上昇します。
それに対して、人間の体は自然に、 「発汗反応」や「皮膚血管拡張反応」によって体温を下
げようとします。この時、体温上昇を抑える働き方(右記、対応のポイントを参照)をするこ
とで、熱中症を起こさない、あるいは起きても軽く済むようにすることが大事です。
《対応のポイント》
①定期的に涼しい場所(エアコンの効いた部屋、風通しの良い日陰など)で休憩する
②定期的に水分と塩分を摂取する
初期の症状が出た場合は即座に対応する
前述の体温を下げようとする働きのうち、「皮膚血管拡張反応」は脳に血液が行きにくくする作用をするため、めまいや立ちくらみといった「熱失神」が発生することがあります。
また、「発汗反応」によって水分・塩分が失われる中で、水分の補給はするものの、塩分の補給をしない(あるいは不十分である)と、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)などの「熱痙攣(けいれん)」が発生することがあります。
これらは熱中症の初期の症状(1 度、軽症)であり、この段階で即座に対応をすれば、多くの
場合は重篤化せずに回復することができます。
《対応のポイント》
① 涼しい場所で回復するまで休む
②水分と塩分(通常より多め)を摂取する。
5S活動
整理 整頓 清掃 清潔 躾
トラックドライバーの5Sを意識しよう!
〇整理: いらないものを捨てる(特にキャビン内)
〇整頓:必要なものを決めた場所に置く
〇清掃:トラックの内外の清掃を行う
〇清潔:トラックと自分自身を衛生的に保つ
〇躾: 日常点検など決まり事を確実に実践する
★定期的に洗車する
★職場の5Sも実践する
7月の危険予知トレーニング
交差点事故の防止に努めよう!
〇ブレーキペダルに足を置き危険に備える
〇交差点進入前に安全確認をする
〇右左折時に横断歩道手前で徐行あるいは一時停止で安全確認を行
〇適切な軌道で右折/左折する
〇常に危険予測を行いつつ運転する
★イエローストップを徹底する(あわてて右左折しない)
★死角があることを常に意識する
熱中症対策を徹底しよう!
〇こまめに水分補給を行う
〇塩分補給も適度に行う
〇エアコンを上手に使用する
〇休憩時間は涼しい場所で休む
〇頭・首・脇を冷やす
★夏風邪予防など体調管理に努める
★十分な睡眠をとり疲労回復を図る
baibaikin